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北京市潤明法律事務所
住所: 北京市朝陽区建国門外大街甲12号新華保険大厦1806室
郵便番号: 100022
電話:+86 10-6569 3511
FAX :+86 10-6569 3512/3513
www.runminglaw.com
上海支所
住所:上海市盧湾区淮海中路333号瑞安広場1907室
郵便番号: 200021
電話:+86 21-6385 8855
FAX :+86 21-6385 5150 |
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| 王 亜東 執行パートナー
業務分野
渉外紛争解決(訴訟、仲裁、調解/和解)、知的財産権、外商直接投資(FDI) 受賞
1991年 北京市最優秀法律顧問トップテンに選出される 1996年 北京市最優秀弁護士トップテンに選出される
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職歴
人民法院に三年間務めた後、1983年から弁護士としてのキャリアをスタート。1983年から1993年にかけて、主に国内のクライアントを対象に法律サービスを提供。代理人または弁護人として数百件以上の民事、刑事訴訟事件に関与し、国内で豊富な訴訟経験を積む。1993年1月から2004年12月にかけて、君合法律事務所のパートナーを務める。2006年末、主要創始パートナーの一人として潤帛法律事務所を創設。2007年、潤帛法律事務所は君屹法律事務所の劉屹チームと合併後、潤明法律事務所と改名。現在、潤明法律事務所の執行パートナーを務める。
渉外業務を主とする君合法律事務所に加入後、主に渉外紛争解決(訴訟、仲裁、和解交渉)、知的財産権、外商直接投資の3分野において、アメリカ、日本及び香港(ヨーロッパのクライアントも若干ある)の企業及びその在中投資企業に中国法律サービスを提供。
難解な、複雑な渉外紛争の取り扱いに対する独特な知見と豊富な経験を有す。外国企業の代理人として訴訟、仲裁事件を代理すること、また訴訟前及び訴訟中において、和解によって紛争を解決することを得意とする。担当事件の殆どは大型多国籍企業の在中合資トラブル、製造物責任紛争、契約紛争及び労働紛争事件であり、これらの事件はしばしば利益関係が複雑で、事件の発生に突発性と緊迫性を伴う。臨機応変且つ全局を見通す能力を活かし、常に事件の全局を見渡し、問題を分析、最善のソリューションをクライアントに提供し、高度な訴訟、仲裁及び交渉スキルをもって事件を解決に導く。事件を取り扱う際に中国と外国間の文化的差異に十分に配慮した上で、長年の国内業務での経験を踏まえて中国の商取引環境の特徴や現実的な問題を外国クライアントに十分に説明することができる。こうして各関係者が合意できるような中国?外国当事者間での調停やクライアントが満足できる解決策の模索によって数多くの難しい事件を解決する。解決した事件の中で、野村集富果と噴施宝会社間の合資トラブル事件、GM自動車製造物責任訴訟事件等の好例がある。これらの事件で示された優れた能力によって、アメリカや日本のクライアントから多大な評価を得ている。
1980年代半ばから知的財産権紛争を代理し始め、中国で最も早く知的財産権分野に携わり始めた弁護士の一人である。訴訟代理人の一人として、ラストエンペラー溥儀の未亡人李淑賢に委託された溥儀の遺作「我が半生」をめぐる著作権紛争事件に参与。この事件は中国で最初の著作権紛争事件の一つである。その後、米国企業が初めて中国で起こした知的財産権訴訟事件、即ちウォルト?ディズニ-社が北京出版社を訴えた事件を代理し、解決する。2007年現在までに訴訟代理人として取り扱った多国籍企業の中国における知的財産権保護紛争は、特許、商標、著作権、不正競争等の各分野にわたり、国内外に大きな影響を及ぼしている。例えばヤマハの商標権侵害訴訟では、ヤマハ発動機株式会社の首席代理人を務め、全面的勝訴を収めるだけでなく、ヤマハ商標を知名商標とする認定をも勝ち得る。当事件は中国のWTO加盟以来、外国企業が勝訴を勝ち取った中で最も影響力の大きい知的財産権紛争である。また、国内外で注目されたGM大宇が奇瑞QQを訴えた不正競争事件及びルイヴィトンを含む大手会社五社が北京秀水服装市場を訴えた商標権侵害訴訟事件を代理。これらの事件は中国知的財産権保護メカニズムが発展する上での一里塚として海外のメディアに幅広く報道された。知的財産権訴訟以外にも、知的財産権保護制度の構築、知的財産権侵害調査及び模倣製品の取締等を含め、多国籍企業の中国における知的財産権保護の分野に幅広く関与し、多国籍企業に高品質なサービスを提供。知的財産権侵害事件は関連する専門分野が数多くあり、専門性が強いという特徴があり、得意分野がそれぞれ異なる知的財産権分野に精通する弁護士を組織し、外国のクライアントに知的財産権保護をめぐる全面的な法律サービスの提供可能なチームを築き上げることができる。知的財産権分野における素晴らしい業績により、国内外の企業より知的財産権の法律をテーマとする講演をよく要請され、培ってきた経験を伝えている。
外商直接投資分野においても素晴らしい業績を上げている。中国への進出を目指す外国投資家の投資意向に基づき、希望する業種や専門分野に関する外資に関連する中国法律法規の枠組みを全面的に分析し、相応しい投資アドバイスを提供することができ、これらのアドバイスはよくクライアントに認められ投資計画に盛り込まれることにより、外国のクライアントに良好な在中投資概要を構築させることができる。投資プロジェクトの実施段階においても、クライアントからの委託により、クライアントの代表として合作の相手方とのビジネス交渉を行う他、投資審査批准の過程中の様々な問題の処理、中国関連政府部門との折衝を行う。外国投資家の投資目的や要求を明確に理解し、中国の法律背景及び投資環境を熟知しており、加えて国内法律業務による経験も豊富なため、投資過程の中に現れる諸問題に有効な解決策を提供し、外国投資家が投資目的を達成できるよう協力することができる。数多くの多国籍企業が中国進出に成功してからも、引き続き常任法律顧問を委託され、外為、銀行、税関、税務、不動産、労働組合、労働人事等の企業経営中に現れる様々な問題について諮問サービスを提供。王亜東弁護士及び彼が率いる弁護士チームは、外資系クライアントに高品質な法律サービスを提供し、クライアントから高い信頼を得ており、いくつか国の中国駐在機構の常任法律顧問さえも務めている。
十数年の国内法律業務による実務経験が豊富なため、外国及び外資系クライアントにマクロ的な法律意見を提供するとともに、現実問題を解決する能力も優れている。これは現在、渉外法律サービスを提供する中国弁護士の中で、独特な強みである。同時に13年間に渡り外国クライアントにサービスを提供することにより、アメリカ、日本、ヨーロッパ企業の文化背景や商取引慣習を熟知し、それによって提供する法律サービスの専門性はクライアントが求める国際標準に到達している。多国籍企業はよく外国法律事務所を招き、企業内部の法務担当者と共に在中法律事務処理を行う。その中で彼らの仕事理念と方法を熟知し、しだいに模索する中、国内外の弁護士と企業内部の法務担当者間の協力から中国弁護士が参考にする価値のある経験を得る。
経験豊富なベテランのパートナーとして、複雑な法律業務を取り扱う際、多くの専門分野が異なる弁護士を組織し、供に大型プロジェクトに協力して取り組むことを実現させる素晴らしい能力を有する。クライアントのニーズ及びプロジェクトの具体的な状況や特徴に基づき、チームメンバーの優位性をそれぞれ発揮させることにより、渉外法律紛争、知的財産権及び外商直接投資という三大業務分野をベースとする総合的渉外法律サービス業務体制を確立し、海外及び外資系クライアントから高い信頼と評価を得ている。
| 主要著作及び講演 |
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「新編司法書類教程」 |
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(編纂関与。民事、経済事件の代理についての部門を執筆。中国国家指定の大 |
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学法学指定教材となっている) |
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「中国産学研連携における知的財産権に関する法律問題」
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(日本貿易振興会に提供) |
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「香港国際仲裁センターを中国大陸における投資紛争事件の主な仲裁機構の一つ |
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にする提案書」 |
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(CEPA政策が打ち出された後、紛争解決分野に精通する弁護士を組織·執筆した |
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もの。『香港弁護士』2006年6月号に掲載、香港出版) |
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「知的財産権訴訟及び中国の知的財産権保障システム」 |
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(東芝グループ東京本部にて講演) |
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「日本企業の在中法的紛争及びその解決策」
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(東京日本技術情報協会にて講演) |
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「渉外仲裁判決及び中国における執行」 |
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(国際仲裁及び国際紛争解決の有効なルートセミナーにて講演) |
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| ご連絡:liux@runminglaw.com |
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